1. Home
  2. RE100について
  3. RE100基準電力の供給とは

RE100について

WHAT IS 100% RENEWABLE ENERGY?RE100基準電力の供給とは

RE100基準電力の供給とは/太陽光・風力・バイオマス・地熱・水力の発電所から発電した電気を「RE100」は求めています!!

太陽光・風力・バイオマス・地熱・水力の発電所から
発電した電気を「RE100」は求めています!!

固定価格買取制度*1(FIT法)により再生可能エネルギー発電所が数多く作られました。
しかしながら、FIT法で認定された発電所の電気は100%再生可能エネルギーとして認められていないのが日本の現状です。つまりFIT法を通さない「非FIT発電所」の電気は100%再生可能エネルギーの電気として認められるため「RE100」基準の電力供給が可能となります。
※FIT法に認定された発電所の電気であっても、環境価値証書*2により実質100%再生可能エネルギー電力となります。

*1 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付ける制度。
*2 CO2を出さない電気には、「環境価値」があります。その環境価値のひとつである「非化石価値」を取り出し、証書の形にして売買を可能にしたのが「非化石証書」です。

FIT発電所・非FIT発電所の違い

FIT発電所・非FIT発電所の違い/電気と環境価値を分離

FIT電気は、電気の需要家全てが費用負担(再エネ賦課金)しているためすでに環境価値に対しては対価が支払われているといった形になっており、FIT電気は100%再生可能エネルギーとして認められていません。
またFIT法改正後は電気の流れとして、一般送配電事業者(東京電力など)が買取り、その後JEPX(電力市場)を通して小売電気事業者が購入することになります。
したがって、電力市場では火力・石炭・原子力などの電気も含まれているため、現FIT法において再生可能エネルギー100%として認定することができないのが理解できるかと思われます。

FIT発電所・非FIT発電所の違い/電気と環境価値を融合

非FIT電気は固定価格買取制度(FIT法)の認定が必要ありません。
また、FIT電気と違うのが電気の流れに決まったルールがなく、発電した電気を誰かが購入しないといけないといった義務がありません。つまり環境価値においても発電所に付与されることになります。したがって非FIT発電所の電気においては電力供給先にも環境価値が付与されることになります。
非FIT発電所で発電された電気は100%再生可能エネルギーと認定することができます。

「RE100」基準の電気を供給する3つの仕組み

仕組み 1

新規再生可能エネルギー発電設備の導入

再生可能エネルギーをFIT法を通さずに新規発電設備として開発を行ことです。
日本ではFIT法に認定された発電所は100%再生可能エネルギーとして認められないため、FIT法に認定されない非FIT発電所として開発を行い発電設備を導入することが必要です。しかし、太陽光発電など自社の屋根・空地等に設置し、自社の発電設備で自家消費として使用する電気については100%再生可能エネルギーとして認められます。したがって、自社施設に発電設備を導入することを推進しています。

仕組み 2

再エネ調達契約

発電事業者・小売電気事業者と再エネ電力購入契約を行うことです。
しかし、FIT法に認定された発電設備と再エネ調達契約をしたとしても、供給される電気は100%再生可能エネルギーとして認められないためRE100基準の電力とはいえません。
そのため、後述の環境価値証書をFIT法に認定された発電設備、市場電気に付与することにより、実質、100%再生可能エネルギーとして認められます。

仕組み 3

環境価値証書購入

環境価値証書としてはグリーン電力証書、非化石証書、J-クレジットなどが当てはまります。
ただし、RE100としては火力・石炭発電所などから脱炭素することが目標であるため、環境価値証書の購入ではなく、新規再生可能エネルギー発電設備を導入していくことを推奨しています。
したがって、当初は環境価値証書を購入することでRE100基準に近づけますが、後には新規再生可能エネルギー発電設備の導入や、再エネ調達契約でRE100基準を達成していくことが必要になってきます。

ページのトップに戻る

CONTACT

RE100電力へのお問合せ・ご相談はこちらから

メールでのお問い合わせ

ISMS認証(ISO27001)

IS772827 / ISO27001

フソウホールディングス株式会社 グループ会社